大阪北部地震 ブロック塀

おはようございます。

今日は設計部のmanaが投稿いたします。

 

6月18日、大阪北部震度6弱を襲う地震が発生しました。

月曜日の朝8時前で通勤・通学時間と重なるなか

交通網がストップ。

多くの方が立ち往生、中には何時間も電車で缶詰状態

という方もいました。

私は家を出る前でしたので、立ち往生の被害はなく

大渋滞でしたが、いつもの2~3倍の時間をかけて

車で出勤することができました。

 

豊中市にある事務所では、物が落ちたり

パーテーションがずれていたり・・・

 

家も物が落ちたり、家具がずれていたり・・・

猫たちが家を飛び出したり・・・

(その後、夕方~夜にかけて帰ってきました)

というのがありましたが、私や社員の身には何もなく

無事でした。

多くの方々から安否確認のメールをいただきました。

みなさん、ありがとうございました。

 

まだまだ不自由な生活をされている方も

いらっしゃるかと思います。

一日も早い復旧をお祈りいたします。

 

この地震では、9歳の幼い命が失われました。

原因は建築基準法違反ブロック塀の倒壊です。

業界人として映像を見て

「あれはあかんやろ!?しかも小学校、公共工事やのに」

と、社内でも口々にしていました。

 

テレビ等々でも報じられていますが

建築基準法ではブロック塀は高さ2.2m以下

長さ3.4m以下ごとに、塀の高さの4/5以上の高さの控壁が必要。

これが守られていなかったことが見て簡単に分かります。

 

他にも

塀の厚さは高さ2.0m以下は10cm以上

高さ2.0mを超える場合は15cm以上

壁内には、φ9㎜以上の鉄筋を縦横に80cm以下の間隔で配置。

など・・・定められています。

 

建築基準法 第一条

「この法律は、建築物の敷地、構造、設備及び

用途に関する最低の基準を定めて、日本国民の

生命・健康及び財産の保護を図り、もつて公共の

福祉の増進に資することを目的とする。」

 

このように、建築基準法は守らなければいけない

最低の基準なのです。

 

建築基準法を補填する構造を推奨しているのが

「日本建築学会」ブロック塀施工マニュアル

例えば

塀の厚さは高さ2.0m以下は12cm以上

高さ2.0mを超える場合は15cm以上(同じ)

控壁は長さ3.4m以下ごと、かつ端部から80cm以内

など、より安全なブロック塀を作るための基準が

設定されています。

 

最近弊社で施工した例です。

ブロック塀 控え壁 安全基準

ブロックに控壁が設置されています。

手前から2番目の少し黒っぽいのが既存の控壁

それ以外は新設の控壁です。

長さ3.4m以下ごとになかったので

足りない部分を新設で設けました。

端部から80cm以内にも設けています。

建築基準法 ブロック塀 控え壁

 

1978年に発生した宮城県沖地震

ブロック塀の倒壊で多数の方が亡くなり

建築基準法が見直されました

結局守れずに同じ事を繰り返しては

何の意味もありません。

 

業界人として、新設の塀の安全を確保するのはもちろん

既存の塀の安全をさらに確保しないといけないと

改めて考えさせられました。

 

ではまた。(次回は7月22日投稿予定です)

 

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