今回は設計部のmanaが担当いたします。
建築基準法上の「建築設備」について簡単にお話します。
建築設備とは、建築物に設ける以下のような設備です。
①電気・・・電気配管、建築物に直接設置している照明設備・電気機器など
②ガス・・・ガス配管、建築物に直接設置しているガス機器など
③給水・・・水道管、温水管、受水槽、高架水槽など
④排水・・・排水管など
⑤換気・・・換気口、換気扇、換気ダクトなど
⑥暖房・・・暖房機器、ボイラー、ダクトなど
⑦冷房・・・冷房機器、冷房用冷凍機、ダクトなど
⑧消火・・・スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、消火栓など
⑨排煙・・・排煙口、排煙ダクトなど
⑩汚物処理・・・屎尿浄化槽など
⑪煙突
⑫昇降機・・・エレベーター、エスカレーターなど
⑬避雷針
「建築物に設ける」とは、敷地を単位として一体となっている場合をいい、屋外にある敷地内の排水設備も含めます。
道路内にある公共設備、ガス管・給水管・下水道管は建築設備ではありません。
建築確認申請の必要な建築設備に
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機があります。
これらは、建築物として申請するのが原則ですが、申請時にはメーカーが決まっていないこともあるので、建築設備として別申請できます。
撤去して再設置する場合も建築設備の申請が必要です。
また、観光用のエレベーターおよびエスカレーターは「工作物」として扱います。
建築物の大小や用途で異なってはきますが、1棟建てるのに多くの設備が関わってきます。
それぞれに専門の業者がいて、元請けが管理をし、業者間で連携することで、1棟の建築物が完成。
改めていろんな人々の力があって建築物が建てられるのだな・・・と痛感します。