今回は設計部のmanaが担当いたします。
建築基準法上の「建築設備」について簡単にお話します。
建築設備とは、建築物に設ける以下のような設備です。建築物に設けるとは、敷地を単位として一体となっている場合をいい、屋外にある敷地内の排水設備も含めます。道路内にある公共設備、ガス管・給水管・下水道管は建築設備ではありません。
①電気(電気配管、建築物に直接設置している照明設備・電気機器など)
②ガス(ガス配管、建築物に直接設置しているガス機器など)
③給水(水道管、温水管、受水槽、高架水槽など)
④排水(排水管など)
⑤換気(換気口、換気扇、換気ダクトなど)
⑥暖房(暖房機器、ボイラー、ダクトなど)
⑦冷房(冷房機器、冷房用冷凍機、ダクトなど)
⑧消火(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備、消火栓など)
⑨排煙(排煙口、排煙ダクトなど)
⑩汚物処理(屎尿浄化槽など)
⑪煙突
⑫昇降機(エレベーター、エスカレーターなど)
⑬避雷針
建築確認申請の必要な建築設備に、エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降機があります。これらは、建築物として申請するのが原則ですが、申請時にはメーカーが決まっていないこともあるので、建築設備として別申請できます。撤去して再設置する場合も建築設備の申請が必要です。また、観光用のエレベーターおよびエスカレーターは「工作物」として扱います。
建築物の大小や用途で異なってはきますが、1棟建てるのに多くの設備が関わってきます。それぞれに専門の業者がいて、元請けが管理をし、業者間で連携することで、1棟の建築物が完成。
改めていろんな人々の力があって建築物が建てられるのだな・・・と痛感します。