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フジ・エクステリア

第6話「 バリアフリー新法とは」

今回は設計部のmanaが担当いたします。

 

「バリアフリー新法」とは・・・

正式名称は「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」

という、とても長いものです。

 

第一条に目的が記載されています。

この法律は、高齢者、障害者等の自立した日常生活及び社会生活を確保することの重要性にかんがみ、公共交通機関の旅客施設及び車両等、道路、路外駐車場、公園施設並びに建築物の構造及び設備を改善するための措置、一定の地区における旅客施設、建築物等及びこれらの間の経路を構成する道路、駅前広場、通路その他の施設の一体的な整備を推進するための措置その他の措置を講ずることにより、高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、もって公共の福祉の増進に資することを目的とする。

 

こちらも長々と目的が書かれていますが、要するに不特定多数が利用する公共性の高い施設、また共同住宅事務所などを、高齢者、障害者等安全で心身ともにストレスなく利用できるための法律です。

 

法律の全てを紹介するのは、また長くなるので・・・

エクステリアに関係のある項目をいくつか紹介いたします。

 

<車いす使用者用駐車場施設>

幅は 350cm 以上とすること。

駐車場から利用施設までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。

 

<傾斜路>

幅は階段に代わるものは 120cm 以上、階段に併設されるものは 90cm 以上。

勾配は 1/12 を超えないこと。

但し、高さが 16cm 以下のものは 1/8 を超えないこと。

※1/12とは、12m の距離に対して 1m の高さの勾配。

高さが 75cm を超えるものにあっては、高さ75cm 以内ごとに 踏幅が 150cm 以上踊場を設けること。

 

<敷地内の通路>

幅は 120cm 以上とすること。

50メートル以内ごとに 車いすの転回の支障がない場所 を設けること。

 

いずれも全ての施設に当てはまるわけでなく、当該面積や行政指導により必要になったり、ならなかったりします。

 

みんなが円滑に安全に利用できる空間造りの為の法律「バリアフリー新法」

このような整備ももちろん必要ですが、困っている人がいたら助けてあげるという心も併せ持ちたいですね。