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フジ・エクステリア

第34話「室内における空気汚染物質と許容量」

今回は設計部のmanaが担当いたします。

 

 

コロナ禍以降、私たちは室内の換気に気をつけるようになりました。

換気を怠るとウイルスが浮遊し続け、ウイルスに感染しやすい状況となってしまいます。

また、室内には人間に有害な物質が含まれていることもあります。

このような室内における空気汚染についてお話していきたいと思います。

 

 

室内で発生する主な汚染とその原因

 

一酸化炭素:開放型燃焼器具(ストーブ)など

二酸化炭素:開放型燃焼器具、人の呼吸など

粉塵:タバコ、アスベストなど

水蒸気:開放型燃焼器具、人の呼吸、炊事、浴室など

臭気:タバコ、炊事、便所、体臭など

化学物質:ホルムアルデヒド、揮発性有機化合物など

 

汚染物質は燃焼器具や人から生じるだけではなく、建築資材や家具からも発生します。

『シックハウス症候群』は、よく耳にするかと思います。

目や喉の痛み、頭痛などの症状が現れます。

塗料や接着剤などから放散する、ホルムアルデヒドや揮発性有機化合物などの化学物質が原因とされています。

ホルムアルデヒドを発散する建築資材を使用しない場合でも、家具などからの発散があるため、2003年に建築基準法で、原則として全ての建築物に機械換気設備の設置が義務付けられています。

 

 

以下の汚染物質とその許容量についてみていきましょう。

 

一酸化炭素

暖房器具の不完全燃焼、自動車の排気ガスで生じ、低濃度でも極めて危険です。

濃度1%の空気中では数分間で死に至ります。

火災で命が失われてしまうのも、一酸化炭素中毒が原因というのも少なくありません。

許容量:10PPM(0.001%)以下

 

二酸化炭素

室内の空気の汚れを調べるのに一般的に二酸化炭素濃度が測定されます。

コロナ禍で測定器が設置されている店舗なども見られるようになりました。

二酸化炭素そのものは無味無臭で高濃度にならない限り、人体に有害とはなりません。

人が滞在し、室内の二酸化炭素が増えれば、それに応じて水蒸気や臭気も増えて、空気の質が悪くなるので、汚染の指標となっています。

許容量:1000PPM(0.1%)以下

 

粉塵

浮遊粉塵の吸入による健康被害は、一般に粒子径が0.1~1.0μmのものによる影響が大きいとされ、10μm以下の粉塵が規制対象となっています。

『PM2.5』は0.25μm以下の粒子で、工場や自動車から排出された粉塵、硫黄酸化物などの物質で大気汚染の原因となっています。粒子が小さく、肺の奥まで入りやすいので、人体へ悪影響を及ぼします。

タバコの煙の浮遊粉塵は、0.1~1.0μmとされ、さらにその成分が体に有害な物質なので、人体へ悪影響が及ぶのは言うまでもありません。

許容量:0.15mg/㎥

 

 

いかがでしたでしょうか。

身近な物質のみの簡単なご紹介でしたが、身近だからこそ気をつけようと思っていただければ幸いです。

きれいな空気の中で快適に過ごしたいですよね。