好評お庭とエクステリアのアドバイスフェア実施中

フジ・エクステリア

第18話「住みよい地域 -第一種低層住居専用地域- 」

今回は設計部のmanaが担当いたします。

 

都市計画区域及び準都市計画区域において

住居環境の保護、商業や工業の利便を増進することを

目的として12種類の用途地域を定めています。

 

都市計画区域とは都道府県が指定する区域で

「市」や「一定の要件に該当する町村」の中心の

市街地において、一体の都市として総合的に

整備、開発、保全をする区域をいいます。

 

用途地域は住居系地域、商業系地域、工業系地域に

分けられます。

住居系地域では住環境を悪化させる建築物を規制したり

商業系地域では店舗等や工業系地域では工場等を

建築するための利便を図るために、これらを阻害する

建築物の建築を制限しています。

 

最も住みよい地域に該当するのは

「第一種低層住居専用地域」です。

 

この地域に建築できる建築物は

住宅・共同住宅、小学校・中学校・高校

神社・寺院・教会、保育所、一般公衆浴場

診療所等です。

 

公益上必要な建築物

・郵便法による郵便の業務を行う施設で

延べ面積が500㎡以内のもの

・地方公共団体の支庁または支所

老人福祉センター・児童厚生施設等で

延べ面積が600㎡以内のもの

・公園に設けられる公衆便所または休憩所

・路線バスの停留所の上屋

・国土交通大臣の指定する電話局・変電所

 公共下水道の施設等

これらは制限があり、該当すれば建築することが出来ます。

 

他にも細かい制限、建築不可の建築物もありますが

住みよい地域とするための規則ばかりです。

 

高さの制限では「絶対高さ制限」が設けられています。

原則として地盤面からの建築物の高さ10m以下

または12m以下としなければなりません。

(10mか12mかは都市計画によって定められます)

よって高い建物を建てることができないので

「お隣さんが高い建物を建てて圧迫感がある!」

ということはありません。

 

住まいの場所を選定する上で

「第一種低層住居専用地域」であるかどうかを

指標とするのも一つの手段です。