好評お庭とエクステリアのアドバイスフェア実施中

フジ・エクステリア

第8話「建築基準法上の工作物」

設計の山田から 7話の続き 擁壁の続きと思いましたが

先に 工作物とはなにか・・・

建築基準法 施行令第9章に工作物とある。

第138条 工作物の指定

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁その他これらに類する工作物で

 法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、

次に掲げるもの(鉄道及び軌道の線路敷地内の運転保安に関するものを除く。)

とする。

一 高さが6mを超える煙突(支枠及び支線がある場合においては、

これらを含み、ストーブの煙突を除く。)

二 高さが15mを超える鉄筋コンクリート造の柱、鉄柱

木柱その他これらに類するもの

(旗ざお並びに架空電線路用並びに電気事業法第2条第1項第十号に規定する

電気事業者及び  同項第十二号に規定する卸供給事業者の保安通信設備用のものを除く。)

三 高さが4mを超える広告塔、広告板、装飾塔、記念塔その他これら

類するもの

四 高さが8mを超える高架水槽、サイロ、物見塔その他これらに類するもの

五 高さが2mを超える擁壁

昇降機、ウオーターシユート、飛行塔その他これらに類する工作物で

  法第88条第1項の規定により政令で指定するものは、

次の各号に掲げるものとする。

一 乗用エレベーター又はエスカレーターで観光のためのもの

(一般交通の用に供するものを除く。)

二 ウオーターシユート、コースターその他これらに類する高架の遊戯施設

三 メリーゴーラウンド、観覧車、オクトパス、飛行塔その他これらに類する

回転運動をする遊戯施設で原動機を使用するもの

3 製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で法第88条第2項の規定により

政令で指定するものは、

次に掲げる工作物(土木事業その他の事業に一時的に使用するため

その事業中臨時にあるもの及び第一号又は第五号に掲げるもので

建築物の敷地(法第3条第2項の規定により法第48条第1項から第13項まで

規定の適用を受けない建築物については、 第137条に規定する基準時における

敷地をいう。) と同一の敷地内にあるものを除く。)とする。・・・・・・

などと、いろいろ書かれている中

           高さが2mを超える擁壁 とある。

擁壁も工作物? 

宅地造成規制法で 宅造指定区域は、申請するけど、2mを超える擁壁は、両方申請

必要なの?

いいえ 宅造指定区域外での2m超えの擁壁のことです。

個人住宅では、めったに申請することは、ありませんが

宅地造成指定区域外の方は ご注意ください。