今回は設計部のmanaが担当いたします。
都市計画区域及び準都市計画区域において
住居環境の保護、商業や工業の利便を増進することを
目的として12種類の用途地域を定めています。
都市計画区域とは都道府県が指定する区域で
「市」や「一定の要件に該当する町村」の中心の
市街地において、一体の都市として総合的に
整備、開発、保全をする区域をいいます。
用途地域は住居系地域、商業系地域、工業系地域に
分けられます。
住居系地域では住環境を悪化させる建築物を規制したり
商業系地域では店舗等や工業系地域では工場等を
建築するための利便を図るために、これらを阻害する
建築物の建築を制限しています。
最も住みよい地域に該当するのは
「第一種低層住居専用地域」です。
この地域に建築できる建築物は
住宅・共同住宅、小学校・中学校・高校
神社・寺院・教会、保育所、一般公衆浴場
診療所等です。
公益上必要な建築物
・郵便法による郵便の業務を行う施設で
延べ面積が500㎡以内のもの
・地方公共団体の支庁または支所
老人福祉センター・児童厚生施設等で
延べ面積が600㎡以内のもの
・公園に設けられる公衆便所または休憩所
・路線バスの停留所の上屋
・国土交通大臣の指定する電話局・変電所
公共下水道の施設等
これらは制限があり、該当すれば建築することが出来ます。
他にも細かい制限、建築不可の建築物もありますが
住みよい地域とするための規則ばかりです。
高さの制限では「絶対高さ制限」が設けられています。
原則として地盤面からの建築物の高さは10m以下
または12m以下としなければなりません。
(10mか12mかは都市計画によって定められます)
よって高い建物を建てることができないので
「お隣さんが高い建物を建てて圧迫感がある!」
ということはありません。
住まいの場所を選定する上で
「第一種低層住居専用地域」であるかどうかを
指標とするのも一つの手段です。