建築基準法記事の一覧です
第16話「建築基準法 -階段・手すり-」
今回は設計部のmanaが担当いたします。
「建築基準法」において階段の各部の寸法が
定められています。
住宅の階段は
蹴上 23cm以下
踏面 15cm以上
幅 75cm以上
この基準は住宅の内部において最低限として
定められているもので、外構に当てはめると
危険な階段となります。
外構のアプローチの一般的な階段の寸法は
蹴上 15~17cm
踏面 30cm以上
【蹴上×2+踏面=600~650】
こちらの公式に当てはめると使いやすい階段と
なります。
ここからは再び建築基準法に戻ります。
住宅の階段の踏面寸法が15cm以上と定められているが
らせん階段の場合はどうなるの?
この場合は狭い方の端から30cmの位置が踏面となります。
手すりが設けられている場合の階段幅の算定方法は
はみ出た手すりの幅が10cm以下の場合
手すりはないものとして算定
はみ出た手すりの幅が10cmを超える場合
10cmを限度として算定しなくてよい
階段には手すりを設けなければいけません。
両側に側壁がある場合でも、少なくとも片方には
手すりを設ける必要があります。
階段の幅が3mを超える場合は、その中間に手すりを
設けなければいけません。
但し、「蹴上15cm以下」かつ「踏面30cm以上」
の場合は、階段の中間に手すりを設けなくても構いません。
また、高さ1m以下の部分にも手すりを設けなくても構いません。
この他にも階段や手すりにまつわる基準はあります。
建築基準法は外構工事では適用されない部分では
ありますが、階段や手すりを正しく、安全に設け
転落などの事故を最小限にとどめる必要性があります。