今回は設計部のmanaが担当いたします。
第11話で建築基準法上の「建築物」についてお話しました。
今回は「建築」について簡単にお話します。
建築とは、更地の部分に建築物を建てる。
とだけを思いがちですが、それだけではありません。
「建築」とは建築基準法上、4つの行為を総称した語句です。
①新築
何も建築物がない敷地(更地)に建築物を建てる行為
BEFORE
AFTER
②増築
同一敷地内にある建築物の床面積の合計が増加すること
既存建築物と一体で増築する→一体増築
BEFORE
AFTER
別棟を同一敷地内に建てることも増築といいます→別棟増築
BEFORE
AFTER
③改築
建築物を取り壊して、構造・規模・用途が大きく変更なく造り直すこと
BEFORE
AFTER
※木造住宅を取り壊し、同じ延べ面積の鉄骨住宅を建てる場合は新築となります
④移転
同一敷地内において建築物を移動すること
BEFORE
AFTER
※他の敷地に移動すれば、その敷地においては新築となります
これらの行為を行う場合は「建築確認申請」が必要となります。
但し、防火地域・準防火地域以外では
増築・改築・移転の部分の床面積が10㎡以下の場合
建築確認申請は不要です。