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フジ・エクステリア

第5話「道路後退」

今回は、「道路後退」についてお話します。

建築基準法で定められた「道路」は原則として幅員が4m以上であることが求められ、都市計画区域(および準都市計画区域)内では、この「道路」に2m以上接する敷地でなければ建築が認められないことになっています。

ところが国内の生活道路などでは、自動車が一般的な存在ではなかった昔の基準により、1間半(約2.7m)あるいは2間(約3.6m)の幅で整備されたものが少なくありません。この幅以外の狭い道路も数多くあるでしょう。

そこで、幅員が4m未満の道路であっても建築基準法の施行日(昭和25年11月23日)または都市計画区域への編入日時点で既に建築物が立ち並んでいたものは、特定行政庁の指定に基づき、敷地のセットバックにより将来的に4mの幅員を確保することを前提に、建築基準法上の道路として認められています。これがいわゆる「法42条2項道路」または「2項道路」、あるいは「みなし道路」です。

「法42条2項道路」の「法」とは、もちろん建築基準法のことを指しています。

今回はこの「法42条2項道路」とそれに伴う敷地のセットバックについて、少し詳しくみていくことにしましょう。 (詳しくは、2項道路 – Wikipediaをご覧ください。)

 

 

 

敷地の前面道路の幅員が未満の「法42条2項道路」となっているとき、住宅など建物を建築する際には道路の中心線から水平距離で2mの位置まで敷地を後退させなくてはなりません。

この後退が「敷地のセットバック」といわれるものです。

道路の中心線から両側に2ずつ振り分けた線を道路境界とみなすことによって、将来的に4mの幅員を確保しようとするもので、向かい側の敷地においても同様に建て替にはセットバックが求められます。

さて後退下部分は、どうするか・・・・

自治体によって異なりますが、お施主様負担で 側溝や、アスファルト舗装の工事をするケースが、ほとんどです。後退部を市に寄付すれば、市の工事となりますが、いつの工事になるやらわかりません。

後退部土のママでOKの自治体にもあります。側溝を更に、宅地側に設置のケースもあります。土地購入時 自治体にお問い合わせすることをおすすめします。

問い合わせ先は、各自治体の建築指導課もしくは、道路管理課です。

 

【施工中】

道路後退

 

【施工後】

 

道路施工承認申請や、道路仕様許可申請、消防署の届け出等ございます。

話が進んできましたら、外構工事共 申請及び側溝工事もおまかせください。

まずは、ご連絡お待ちしています。