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フジ・エクステリア

第11話「建築基準法 -建築物とは-」

今回は設計部のmanaが担当いたします。

 

「建築基準法」『建築物』についてです。

住宅やビル等は建築物と簡単に把握できますが

建築基準法において、これは建築物?建築物ではない?

という部分を解説いたします。

 

建築基準法 第二条一号に『建築物』が記載されています。

 

土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは

壁を有するもの(これに類する構造のものを含む)

これに付属する門若しくは塀、観覧のための工作物

又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、

店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設(鉄道

及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設並びに

跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽その他これらに

類する施設を除く)をいい、建築設備を含むものとする。

 

まずは土地に定着するものが前提です。

 

柱か壁があり、屋根がついているもの。(これに類するものも含む)

 

神社にある手水舎コンクリートブロック造の車庫等建築物です。

 

自走式立体駐車場建築物に含まれます。

 

使われなくなったバス等を利用し、定着して店舗等として

利用する場合も建築物として含まれます。

 

建築物付属する門建築物となります。

 

しかし、建築物付属していない

建築物ではありません

 

観覧のための工作物とは野球場等のことです。

屋根と柱がなくても建築物として取り扱います。

地下街鉄道等の高架下鉄塔(東京タワー等)の上に設けられる

事務所や店舗等も建築物です。

 

 

天幕テントキャンピングカーは土地に定着

していないため建築物ではありません

鉄道の線路敷地内にある運転保安に関する施設は

建築物であることは確かですが、これらの範囲は

鉄道関係法令で規制されているので建築物から

除外されています。

 

以上、簡単ですが建築基準法の『建築物』についてでした。