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フジ・エクステリア

第10話「民法 -境界に関して-」

今回は設計部のmanaが担当いたします。

 

日本には数多くの法律が存在します。

法律家ではないので、その法律を知り尽くしている

訳ではありませんが・・・。

 

今回は「民法」の中から境界に関して

3条ご紹介いたします。

 

境界隣地とのトラブルが起こりやすい場所です。

民法で全てが解決しませんが、基本的な規則として

知っているとよいかと思います。

 

民法209条 隣地使用権

1.土地の所有者は、境界又はその付近において

障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な

範囲内で、隣地の使用を請求することができる。

ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に

立ち入ることはできない。

2.前項の場合において、隣人が損害を受けたときは

その償金を請求することができる。

 

どうしても足場を組むのに隣の敷地に入ってしまう

などという場合はお隣さんの承諾が必要です。

お隣さんが拒否した場合は使用することができませんが

裁判で認められれば使用することができます。

ただ、裁判をしてまで・・・とお隣さんとの関係も

気まずくなってしまうので、普段から良好な関係を

築くことも大切といえます。

 

民法233条 竹木の切除権

1.隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは

その竹木の所有者に、その枝を切除させる

ことができる。

2.隣地の竹木の根が境界線を越えるときは

その根を切り取ることができる。

 

お隣さんの竹や木の枝は勝手に切ることはできません。

切ってもらうようお願いしないといけません。

しかし、根は切り取ることができます。

 

 

民法234条 距離保存権

1.建物を築造するには、境界線から50cm以上の

距離を保たなければならない。

2.前項の規定に違反して建築をしようとする者が

あるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ

又は変更させることができる。

ただし、建築に着手した時から一年を経過し、又は

その建物が完成した後は、損害賠償の請求のみ

することができる。

 

民法236条では234条に関して

「規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う」

と記載されています。

 

基本的には建物は境界より50cm以上

離さないといけません。

 

3条のみのご紹介でしたがいかがでしたでしょうか。

 

建築に係わる法律は数多くあります。

建築基準法を始め、都市計画法宅地造成等規正法

以前ご紹介したバリアフリー新法、などなど・・・。

 

また「設計の森」でご紹介できればと思います。